平成12年5月18日「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー法)」が成立し施行されました。
×きっぱりと別れたのにひつこく交際を迫ってくる
×付き合った事も無いのに一方的に交際を迫られる
×見知らぬ人からひつこく交際を迫られる
×特定の人物が自分の後を追っかけて来る
×ショッピングなどで出歩く時、何度も同じ人物に遭遇する
×自宅・勤務先などの周辺をうろつかれる
×無言電話・卑猥な電話が鳴り続ける
×きっぱりと断っているのに一方的に話し掛けられる
×大声で怒鳴ったり、暴力を振るわれている
上記のような行為が繰り返し行われていれば「ストーカー行為」に当たり罰せられる対象となります。
ストーカーに警告・禁止命令を発したにもかかわらず、その後再びストーカー行為が起こるようであれば1年以下の懲役・100万円以下の罰金が科せられます。
確かに、1年以下の懲役であればストーカー自身が反省し改心出来る充分な期間とは思いません。
まだまだストーカー規正法が改善されなければなりませんが、被害者にとってはそれまで待つ事が出来ないのが現状です。
じゃ!どうすればいいのか?
今考えられる方法は告訴する事です。
告訴しても法律がゆるいから後で仕返しされるんじゃないの?
ストーカー行為に及ぶ人物を分析すると「愛されているという思い込みによる恋愛妄想」が的確に表現出来ていると思います。
ストーカー自身が罪を犯している意識が薄いようです。
ストーカー規正法が出来てからかなりの凶悪な犯行を未然に防いでいるのも事実でありますが、ただ警察が動き出すまでにはかなりの時間が必要なのも確かであります。
警察が何もしてくれない!被害が身の危険を及ぼすまで動いてくれない!のだったら、自分自身で解決する!
ストーカーに対しては毅然とした態度で臨まなければいけませんが、しかし挑発するような行動は絶対にしないで下さい。
また、決して一人で解決しようとしないで下さい。
これから、ご自身で出来る対策をご説明します。
「神戸でもストーカー行為は絶対に許しません」
徹底的に犯罪行為を暴き、法の裁きを受けて頂くために立ち向かいます。
恥ずかしいから誰にも相談出来ない・仕返しが怖いから我慢しているなどまず、匿名でも結構ですからお電話・メールにてお問い合わせ下さい。
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